業務のご案内

当事務所では、長年の豊富な経験とリーズナブルな価格、個人事務所ならではの敷居の低さでお客様をサポートします。

日本語・英語で対応が可能です。

まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

会社設立

  • 居住者・非居住者の会社設立
  • 外国会社の営業所設置
  • 会社の基本事項を決定する際のアドバイス
  • 必要書類作成
会社設立イメージ写真

居住者・非居住者の会社設立を日本語・英語でサポート致します。

登記の申請や設立登記に必要な書類の作成だけでなく、周辺業務の書類(株式譲渡契約書や外為法に基づく日本銀行への届出等)の準備についても対応致します。

当事務所では、様々な国籍の企業の日本進出のための会社設立を扱った経験から、柔軟にスピーディーに手続きを行うことができます。

当事務所のネットワークをご利用下さい!

当事務所には、様々なプロフェッショナルのネットワークがございます。

税務・労務、契約書の作成、ビザ申請、また従業員の方の日本滞在の生活面へのサポートなどのサービスをご提供できる専門家をご紹介することができます。

会社設立後もお客様がビジネスに専念できるよう、是非当事務所の豊富なネットワークをご利用頂き、お客様の日本でのご活躍を全面的にバックアップさせて下さい。

詳しくは、プロフェッショナルのご案内をご参照下さい。

商業登記・会社法務

  • 会社変更登記(役員変更、商号・目的変更登記等)
  • 本店を移転、支店を設置(本店移転・支店設置登記)
  • 株式発行、資本金の増加・減少の登記
  • 会社の合併、分割、組織変更の登記
  • 外国会社の営業所変更登記
  • 株主総会議事録・取締役会議事録作成
商業登記・会社法務イメージ写真

会社設立後も、役員の変更、本店移転、事業目的の変更、株式の発行、合併などの組織再編など、登記が必要な事項は会社が成長するたびに発生します。

外国会社の営業所も、本国の役員や資本金など、また日本における代表者が変更になれば、登記をしなければなりません。

また、株式会社は、事業年度が終了するたびに、定時株主総会で決算の承認を受けなければなりませんが、その議事録を残しておく必要があります。剰余金の配当や役員報酬も、登記事項ではありませんが、株主総会で承認をし、その議事録が必要です。

このような書類の作成、登記の申請なども、もちろん日本語・英語で作成します。

当事務所のクライアントは、ほとんどが外資系企業ですので、本社(本国)サイドの担当者の方とのやり取りや日本の会社法に関する疑問に対するお返事なども、スムーズに対処することができます。

国際相続(渉外相続)

  • 外国人の方が日本で亡くなられた場合の相続登記
  • 日本人の方が外国で亡くなられた場合の相続登記
  • 相続人が外国人の場合の相続登記
  • 相続人が外国にお住いの場合の相続登記
  • 海外に相続財産がある場合の日本で準備する書類作成
  • 日本人・外国人の方の遺言書作成
国際相談(渉外相続)イメージ写真

被相続人又は相続人が外国籍の場合、被相続人又は相続人が外国に居住している場合、これらは全て国際相続(渉外相続)に当てはまります。

このような相続では、準拠法の調査や相続人の探索、外国の官憲の認証が必要な書類の作成、時には現地弁護士とのやり取りなど、複雑で難しい手続きが必要になることがあります。

当事務所では、開業以来、多くの国際相続の案件を扱った経験から、このような複雑で、時には時間のかかる手続きを適切に処理しながらも、国際相続の不安を抱えたお客様の立場に寄り添いながら、丁寧に手続きを進めて参ります。

また、海外にも財産がある方には、国際相続の税務に詳しい税理士の先生や、現地の法律に対応できる外国人弁護士をご紹介し、他の専門家の先生方と協力してお客様をサポートします。

被相続人の国籍によって、または相続人の所在が分からない場合などには、時間がかかってしまうこともあります。

無事に相続の手続きが完了した後、お客様がほっとして見せて下さる笑顔を見ることは、当事務所の最大の喜びであり、励みです。

国際相続にお悩みの方は、是非一度ご相談にいらして下さい。


<遺言>

国際結婚のご夫婦の方には、是非遺言を残されることをお勧め致します。

正式な遺言があることにより、国際相続の手続きの複雑さは大分軽減されます。

もちろん、外国人の方が遺言書を作成する場合、国際遺言特有の注意点がございますので、当事務所にご相談頂ければ、適切なアドバイスをご提供致します。

また、国際結婚ではなくても、外国に財産がある場合の遺言書の作成についてのアドバイスもご提供できますので、お気軽にご相談下さい。

不動産取引

  • 土地、建物の売買・贈与(所有権移転登記等)
  • 金融機関から融資を受ける際(抵当権設定登記等)
  • 住宅ローンの完済(抵当権抹消登記等)
  • 外国人・外国法人の不動産売買(所有権移転登記等)
  • 住所・氏名の変更登記等
不動産取引イメージ写真

外国法人・外国人が当事者となる不動産取引に特有な資格証明書やサイン証明書、宣誓供述書、外為法の届出などをご用意するだけでなく、外国で不動産を取得する際に生じる疑問や不安を丁寧な対応で解消致します。

お客様の大切な財産と権利を正しい知識に裏打ちされた不動産登記でしっかりと守ります。

不動産取引には欠かせない対面での本人確認も英語で行うことが可能です。


★本人確認等にご協力ください!

当事務所では、司法書士法及び司法書士会会則並びに「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、ご依頼者の皆様の権利保護及び手続等の適正を図るため、司法書士業務の受託に際し、面談などの方法により、依頼人及びその代理人が本人であることの確認及びご依頼の内容並びに意思の確認を行い、その記録を保存させて頂いております。

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